夏場の業務では、従業員の熱中症リスクが高まります。労災保険で基本的な治療や休業補償はカバーされますが、後遺症や十分でない補償への対応には民間保険の活用も検討が必要です。
ここでは、熱中症発生時の労災保険・民間保険のカバー範囲などを解説します。
業務中に発生した熱中症は、原則として労災保険の対象となります。屋外作業や高温環境下での勤務など、職務に起因して体調を崩した場合は「業務災害」として認定され、治療費や休業補償給付が支給されます。
たとえ本人の体調管理不足が要因に含まれていたとしても、業務との因果関係が認められれば保険の適用対象です。企業にとっては従業員の安全管理を徹底することが求められますが、万一発症した場合でも労災保険が従業員の経済的負担を軽減します。
労災保険は業務中の熱中症による治療費や休業補償をカバーしますが、後遺症が残った場合の保障は十分とは言えません。長期的な体調不良や障害が残るケースでは、労災給付だけでは補償額が不足することがあります。
また、従業員やその家族から慰謝料や損害賠償を求められ、企業側にとって追加的な責任が生じる可能性があります。
労災はあくまで最低限の保障であることを理解し、必要に応じて民間保険や安全管理の強化でリスクを補完することが重要です。
民間の保険商品では「熱中症保険」が登場しています。業務中やプライベートでの熱中症による入院・通院費用や休業補償を補助する保険です。労災保険ではカバーしきれない治療費や後遺障害への補償を、一定程度上乗せできます。
ただし、加入は任意であり、企業が従業員に強制することはできません。また、支給額はあくまで労災給付の補助にとどまるため、大きな金額の補償は期待できないことに注意してください。
従業員の安全対策や労災管理を基本としつつ、必要に応じて民間保険でリスクを補完する活用法が一般的です。
熱中症リスクが年々高まっています。業務中の熱中症は労災の補償対象ですが、重篤な症状の場合、労災では補償が足りません。民間の保険でも補助程度です。
何より職場環境を改善し、熱中症を起こさせないことが重要です。設備対策と従業員教育をしっかり行いましょう。
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